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これまで自筆証書遺言は自宅や貸金庫に保管されることが多く、紛失、隠匿や相続人が遺言書に気づかないという恐れもありました。そこで、こうした問題による相続紛争を防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。(施行日は令和2年7月10日)
遺言書の保管の申請は、遺言者の①住所地②本籍地③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に対して行います。この申請は、遺言者本人が自ら出頭して行わなければなりません。
法務局で遺言書を保管すると、家庭裁判所による検認が不要になりますので、相続人にとっても大きなメリットになると思われます。
法律上、原則として未成年者は法律行為ができないと定められています。遺産分割協議は法律行為に該当しますので、未成年者が相続人として遺産分割協議に参加する場合には、その未成年者に代理人を立てる必要があります。
通常は、未成年者の代理人は親が務めますが、親と未成年である子が相続人となる場合は、同じ立場である親が代理人になると、親と子の利益が対立してしまい、未成年者が不利益を受けることがあります。
ですので、このような場合には、未成年の子のために「特別代理人」を立てることが必要です。未成年の子が複数いる場合は、その人数分特別代理人が必要になります。
特別代理人の選任は、未成年の子の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。相続人以外の成人であれば特別代理人になることができます。親戚や友人はもちろんのこと、弁護士や司法書士のような専門家を特別代理人にすることもできます。
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